アフィリエイト契約

最終更新日:2024年1月14日

契約合意

アフィリエイトプログラム利用契約書(広告主様用) 貴社(以下「広告主」といいます)と株式会社サクセス・スピア(以下「当社」といいます) は、広告主が当社の提供するアフィリエイトプログラム(以下「本プログラム」といいます) を利用し、広告主サイトに関する広告を出稿することに関して、以下の通り、アフィリエイ トプログラム利用契約(以下「本契約」といいます)を締結します。

第1条 (定義) 本契約において使用する以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「アフィリエイトプログラム」とは、広告主の広告がアフィリエイターの運営す るアフィリエイトサイトに掲載され、その広告効果に基づいて広告主がアフィリ エイターに報酬を支払う仕組みを提供するプログラムを意味します。
(2) 「メディア」とは、広告を掲載する媒体としての機能を有するウェブサイト、ブ ログ、SNS 等の一切のメディアを意味します。
(3) 「広告主サイト」とは、インターネット上で、商品やサービスの宣伝・販売、会 員登録や資料・カタログ・申込書請求の受付け等の電子商取引を行い、本プログ ラムを利用してアフィリエイトサイトに広告を出稿しているサイトを意味しま す。
(4) 「アフィリエイター」とは、当社が別途規定する「アフィリエイトプログラム利 用規約」に同意し、広告主の広告を掲載することで、エンドユーザーをアフィリ エイトサイトから広告主サイトに誘導し、成果報酬を得ようとする者を意味しま す。
(5) 「アフィリエイトサイト」とは、アフィリエイターが運営し当社が登録を承認し たメディアを意味します。
(6) 「広告掲載契約」とは、本プログラムの利用により、広告主とアフィリエイター との間に成立する、広告掲載に関する契約を意味します。
(7) 「管理画面」とは、本プログラムの一部として当社が提供し、広告主が利用でき る画面で、を利用する上で必要な情報の確認、入出力、および成果の承認等を行 なえる画面を意味します。
(8) 「広告主アカウント」とは、本プログラムの利用のため、本プログラムの一部と して当社が提供するアカウントを意味します。
(9) 「エンドユーザー」とは、アフィリエイトサイト上に掲載された広告主の広告を 経由して、広告主サイトを訪問するユーザーを意味します。
(10) 「知的財産権」とは、著作権(著作権法第 27 条および第 28 条の権利を含みます)、 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、 またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)を意味します。

第2条 (広告掲載契約の成立と解除)
1. 広告主は、本プログラムを利用して、別途当社の指定する方法により、報酬発生条件 (広告の内容、掲載方法、報酬発生の条件等)を掲載し、アフィリエイターに提示す るものとします。当該条件提示に対するアフィリエイターからの提携申込みを、広告 主が管理画面で受諾することによりアフィリエイターと広告主の間で広告掲載契約 が成立するものとします。
2. 広告主およびアフィリエイターは、本条第1項に基づく広告掲載契約の成立後であ っても、自己の判断と責任により、当該契約を解除することができるものとしま す。
3. 当社は、広告掲載契約の当事者となるものではなく、広告掲載契約の内容または広 告掲載契約に関して生じた一切の請求、紛争、損害等について責任を負わないもの とします。

第3条 (アフィリエイターへの報酬・本プログラムの利用料金)
1. 本プログラムを利用する広告主は、次条に定めるアフィリエイターに対する報酬(以 下「アフィリエイト報酬」といいます)および第 5 条に定める当社に対する利用料金 (以下「プログラム利用料金」といいます)を支払うものとします。
2. 当社は、広告主による前項の各支払いが遅延した場合、広告主アカウントを停止し、 本契約を解除する等の措置をとることができるものとします。

第4条 (アフィリエイト報酬)
1. 広告主は、広告の内容、掲載方法、報酬発生の条件等を示した報酬発生条件を自己の 責任において、アフィリエイターに開示するものとします。
2. 広告主は、前項の開示に関して、過失、錯誤等があり、それらが自己の意図しないも のであった場合でも、報酬発生条件が開示された時点より、報酬発生条件が成就した 場合(以下「成果」といいます)には、その成果に応じたアフィリエイト報酬を支払 うものとします。
3. 広告主は、第 1 項の報酬発生条件を開示する際、当社所定の方法により、アフィリエ イト報酬が、定額制か成果に対する一定の割合(%)か等の条件を設定するものとし ます。
4. アフィリエイト報酬の対象となる成果は、エンドユーザーが広告主サイトで商品等 を購入し、または申込書などのフォームに記入し送信する等の、広告主が報酬発生条 件に定める行動を行った場合に発生するものとします。
5. クッキーやトラッキングが有効な期間内にエンドユーザーが複数のアフィリエイタ ーを経由して広告主サイトを訪問した場合、当該エンドユーザーに関する成果はエ ンドユーザーが最後にクリック、または広告を閲覧させたアフィリエイターから生 じたものとみなします。
6. 広告主は、成果発生後遅滞なく、成果の有効性を判断し、成果に対して管理画面上で 承認を行うものとします。広告主が承認を完了した時点で、成果が確定したものとし ます。成果が有効かどうかの判断に関して、合理的な理由なく承認を拒むことはでき ないものとします。
7. 成果発生後、40 日を経過しても承認が行われていない場合には、成果は自動的に確 定され、広告主はそれについて異議を述べないものとします。
8. アフィリエイト報酬の金額は、成果が発生した日の報酬発生条件に基づいて計算さ れるものとします。
9. アフィリエイト報酬の支払いは、当社が広告主からアフィリエイト報酬相当額を受 領し、アフィリエイターに対し支払うものとします。
10. アフィリエイト報酬は毎月月末締め(以下「締日」といいます)にて計算されるもの とし、広告主は確定したアフィリエイト報酬相当額を締日の属する月の翌月 15 日(土 日祝日または金融機関休業日の場合は、翌営業日)に当社の指定する金融機関に支払 うものとします。
11. 当社は、広告主による本契約違反またはアフィリエイターによる当社が別途定める アフィリエイター利用規約違反がある場合は、アフィリエイト報酬の支払いまたは 支払いの留保、拒絶を行うことができるものとします。

第5条 (プログラム利用料金)
1. 広告主は、本プログラムの利用の対価として、当社に対し、以下の各号のプログラム 利用料金を支払うものとします。尚、それぞれの条件については別途定める報酬条件 同意書の契約条件に準ずるものとします。
(1) 初期導入費用
(2) 月額利用料金
(3) 成果報酬
(4) その他の合意報酬
2. 広告主は、前項第 1 号については契約締結日の属する月の翌月 15 日までに、前項第 2 号および第 3 号については各利用月の翌月 15 日までに当社の指定する金融機関に 支払うものとします。

第6条 (広告主の義務)
1. 広告主は、自己の責任において常に自身の広告主アカウントを適切な状態に保つよ うに管理するものとします。
2. 広告主は、自己の責任において広告主アカウントならびに管理画面のログイン ID およびパスワードを管理するものとし、第三者への開示、譲渡、貸与、売買、第三 者のための利用およびツールを利用したログインなどの行為を行ってはならないも のとします。
3. 広告主は、不適切なログイン ID およびパスワードの管理により、当該ログイン ID およびパスワードが第三者に不正利用されたことにより発生した結果に関し、自己 の責任において解決するものとし、当社に一切の損害を与えないものとします。
4. 広告主は、自己のログイン ID およびパスワードが不正に利用されたと認知した場 合、遅滞なく当社に連絡するものとします。
5. 広告主が本条に違反したあるいは違反した蓋然性が高いと当社が判断した場合に は、当社は広告主への通知無しに、広告主アカウントの停止または本契約の解除を 行えるものとします。
6. 当社は、広告主アカウントの管理や維持に関して一切の責任を負わないものとしま す。

第7条 (表明、保証および確約)
1. 広告主は、本プログラムを利用する広告主サイトが、以下の各号のいずれにも該当し ないことを表明し、本契約に基づく契約が継続している期間は、当該状況が継続して いることを保証するものとします。
(1) 法令に違反する商品・サービスを提供している
(2) 虚偽情報を記載表示している
(3) 公序良俗に反している
(4) 違法な活動をしているまたはその奨励をしている
(5) ねずみ講、違法なマルチ商法等の違法な事業、在宅商法およびそれに類する活動 を行っている
(6) 他人の名誉の侵害、特定の個人や団体を誹謗中傷(当社の名誉を侵害ないし誹謗 中傷する場合も含みます)している
(7) 著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権その他法律上の権利もしくは保護に 値する権利の侵害、または関連する法規に違反している
(8) 薬事法・景品表示法等の法令や規則に違反する表現の記載がある
(9) その他法令に違反し、または、そのおそれがある
2. 当社は、広告主が、前項のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、広告 主に対してなんらの通知、催告を要せず、直ちに、本契約の全部または一部を解除す ることができるものとします。
3. 当社が前項に基づき契約の全部または一部を解除した場合は、広告主は、当然に当社 に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を弁済 するものとします。

第8条 (禁止事項)
広告主は、本プログラムを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないもの とします。広告主が本条に違反した場合、当社は、事前の通知なしに、広告主アカ ウントを停止し、本契約を解除する等の必要な措置を講じることができるものとし ます。当社の当該措置により広告主に生じた損害について、当社は一切責任を負わ ないものとします。
(1) 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
(2) 当社、本プログラムの他の利用者またはその他の第三者に対する詐欺または脅 迫行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 当社、本プログラムの他の利用者またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、 プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
(5) 本プログラム、広告主サイト、掲載に用いる広告等を通じ、以下に該当し、また は該当すると当社が判断する情報を当社または本プログラムの他の利用者に送 信すること
・過度に暴力的または残虐な表現を含む情報
・コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む 情報
・当社、本プログラムの他の利用者またはその他の第三者の名誉または信用を毀 損する表現を含む情報
・過度にわいせつな表現を含む情報
・差別を助長する表現を含む情報
・自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
・薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
・反社会的な表現を含む情報
・チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
・他人に不快感を与える表現を含む情報
(6) 正当な理由なくアフィリエイトの成果を承認しない行為
(7) 本プログラムのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
(8) 当社が提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリ ングその他の解析行為
(9) 本プログラムの運営を妨害するおそれのある行為
(10) 当社のネットワークまたはシステム等への不正アクセス
(11) 第三者に成りすます行為
(12) 当社の書面による事前の同意なしに、アフィリエイターに対して広告掲載等に 関する個別の契約の締結を直接に勧誘、強要等する行為。ただし、本契約締結以 前から契約関係にあるアフィリエイターについてはこの限りではありません。
(13) その他、当社が不適切と合理的に判断する行為

第9条 (損害賠償)
1. 広告主は、本契約に違反して当社または第三者に損害を与えた場合、当該損害(合理 的な範囲の弁護士費用を含みますがこれに限られません)を賠償する責任を負うも のとします。
2. 当社は、本プログラムの利用により発生した広告主の損害については、一切の賠償の 責を負わないものとします。ただし、損害発生の直接原因となる事由に関して、当社 の故意または重過失に起因する場合は除くものとします。
3. 広告主が本プログラムを利用することによりアフィリエイターを含む第三者に対し て損害を与えた場合、広告主は自己の責任により解決するものとし、当社には一切の 損害を与えないものとします。

第10条 (解除)
1. 当社または広告主は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて 催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約の全 部または一部を解除することができるものとします。
2. 当社または広告主は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には何らの催告 を要しないで直ちに本契の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 本契約に定める条項につき重大な違反があった場合
(2) 債務の全部または一部の履行が不能であるときまたは相手方がその債務の全部 または一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立 を受け、またはこれらの申立を行ったとき
(5) 支払停止、支払不能に陥ったとき
(6) 自ら振出しまたは裏書した手形・小切手が 1 度でも不渡りとなったとき
(7) 公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為が あったとき
(8) その他本契約等を継続し難い重大な事由が生じたとき
3. 前項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。

第11条 (著作権等の知的財産権)
1. 広告主は、本プログラムのシステム、本プログラムにかかわるコンテンツなどの著 作権およびその他の関連知的財産権がすべて当社に帰属することを確認するものと します。
2. 広告主は、本プログラムの利用期間において、利用の目的の範囲内のみでの使用権 を付与されることを確認するものとします。
3. 広告主は、事前に当社の書面による承諾を得たうえで、当社の指定する方法による 場合を除き、本プログラムの使用権につき再使用権を設定し、第三者に譲渡、もし くは担保に供してはならないものとします。

第12条 (運営委託)
当社は、本プログラムの全部または一部の運営作業を第三者に委託することができ るものとします。

第13条 (本プログラムの中断、停止)
1. 当社は、以下のいずれかの事由が発生した場合、広告主に事前に通知することな く、独自の裁量により、本プログラムの一部もしくは全部を一時中断、または停止 することができるものとし、これにより、広告主または第三者が被ったいかなる不 利益、損害についても、その理由のいかんを問わず一切の責任を負わないものとし ます。
(1) 本プログラムに関する通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫 病、暴動、戦争、テロ行為など、またはそれらに関連する要因により、本プロ グラムの全部または一部の利用不能もしくは機能の不全が発生した場合
(2) システム上の不具合、ならびに第三者によるハッキング、クラッキングなどの 本プログラムに対する一切の妨害行為に起因し、またはそれに類する事情が原 因となり本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能の不全が発生 した場合
(3) 当社の独自の判断により、本プログラムの運営を停止する場合

第14条 (本プログラムの保証)
1. 当社は、本プログラムが広告主の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的 価値・正確性・有用性を有すること、広告主による本プログラムの利用が広告主に適 用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できるこ と、および不具合が生じないことについて、明示または黙示を問わず何ら保証するも のではありません。
2. 本プログラムに関連して広告主とアフィリエイター、他の広告主または第三者との 間において生じた取引、連絡、紛争等については、広告主が自己の責任によって解決 するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第15条 (秘密保持)
1. 広告主は、本契約に関して知り得た当社の営業上または技術上その他業務上の一切 の情報(以下「秘密情報」といいます)を、当社の事前の書面による承諾を得ないで、 第三者に開示または漏洩してはならず、またの利用以外の目的に使用してはならな いものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本契約における秘密情報には 該当しないものとします。
(1) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(2) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(3) 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
(5) 相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報
3. 本条第 1 項の規定に関わらず、広告主は、以下の各号のいずれかに該当する場合に は、当社の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示することができるものと します

第16条 (反社会的勢力の排除)
1. 広告主は、当社に対し、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明および保証 し、かつ将来にわたっても該当しないことを s 確約するものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団 準構成員、暴力団関係団体、総会屋等、政治活動、社会運動等標ぼうゴロ、特 殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」 といいます)
(2) 反社会的勢力が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を 有すること
(3) 自己もしくは第三者 s の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目 的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を 有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし ていること
(5) 自己またはその役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と 社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 広告主は、当社または広告主等の第三者に対し、自らまたは第三者を利用して、次 の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または 業務を妨害する行為
(5) 自身が反社会的勢力である、またはその関係者である旨を伝えるなどする行為
(6) その他前各号のいずれかに準ずる行為
3. 当社は、広告主が本条第 1 項各号のいずれかに該当し、前項各号のいずれかに該当 する行為をし、または本条第 1 項の表明保証および確約に関して虚偽の申告をした ことが判明した場合、広告主に対する何らの通知、催告等を要せず、本契約の一部 または全部を解除し、広告主アカウントを停止・削除する等の必要な措置を講じる ことができるものとします。また、当社は、かかる違反または虚偽申告により被っ た損害の賠償を請求することができるものとします。
4. 広告主は、前項により生じた損害について当社に何ら請求できないことに同意しま す。

第17条 (本契約の終了)
1. 当社は、広告主に対し、1 か月前までに通知することにより本契約を終了できるもの とします。
2. 広告主は、本契約を終了し、または広告主アカウント利用の一時停止を希望する場合 は、契約終了または一時停止を希望する日の 1 か月前までに当社に対し当社所定の 方法により通知を行うものとします。
3. 前項または本契約に定める解除等により、本契約が終了した場合であっても、広告主 は、残存クッキー有効期間の間に発生した全ての成果についてアフィリエイト報酬 を支払うものとします。

第18条 (本契約上の地位の譲渡等)
1. 広告主は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約契約上の地位または本契約に 基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の 処分をすることはできません。
2. 当社は本プログラムにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い 本契約上の地位、本契約に基づく権利および義務ならびにアフィリエイターの登録 事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、 広告主は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。

第19条 (分離可能性)
本契約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判 断された場合であっても、本契約の残りの規定および一部が無効または執行不能と 判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第20条 (協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、当社お よび広告主は誠実に協議し、これを解決するものとします。

第21条 (準拠法)
本契約の準拠法は日本法とします。

第22条 (管轄裁判所)
本契約に関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的 合意管轄裁判所とします。
本契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、広告主および当社が各記名押印の上、各 1 通を保管するものとします。
2021 年 4 月 15 日
当社:
【所在地】東京都豊島区池袋 2-40-13
池袋デュープレックスビズ 14F
【商号】 株式会社サクセス・スピア
【役職・代表者氏名】代表取締役 榎 良尚